「明日 新聞の集金が来るし手持ちのお金もないからヘルパーさん 私の預金口座から1万円ほど引き出しておいてくださいな」
介護ヘルパーはそんな利用者から銀行口座からの現金の引き出しを頼まれることってよくあります。
高齢者にとって銀行などの金融機関まで足を運ぶのも大変ですし、ひとりで外出できない利用者もいます。
ですから、介護ヘルパーに預金の引き出しを頼む気持ちも理解できます。
しかし、いくら本人から頼まれたからといって介護ヘルパーが銀行口座からお金を預け入れたり引き出したりすることはできません。
これは金額の大小の問題ではありませんお気をつけてください。
介護ヘルパーに銀行預金の引き出しや振り込み代行を頼んでくる利用者にはどうする
銀行口座は本来他人が引き出しできるものではなく、本人確認も必要になります。
ですので、いくら
金額が小さいから
利用者から頼まれたから
といってもこれを介護ヘルパーが行うことは認められていません。
利用者自身が銀行口座から預金の引き出しや振り込みをする方法を考える
介護ヘルパーが利用者から預金の引き出しを頼まれた時には、
なんとか本人におろしてもらうようにする
方法を考えましょう。
例えば
散歩の同行ならば「自立生活支援の為の見守り的援助」として
買い物の同行なら「外出介助」として
訪問介護でのサービス提供が可能です。
これらのついで銀行に立ち寄って本人
が預金の引き出しをするようにしましょう。
訪問籠は、訪問介護計画に位置付けられているサービスしか行えません。
必ず予め事業所に相談してから行いましょう。
信用金庫や信用組合などなら取引先まわりの担当者もいます
都銀などメガバンクは難しですが、信用金庫・信用組合なら取引先回りの営業担当者がいるものです。
ですから自宅に営業担当者が訪問できないか相談してみてはいかがでしょうか。
または家族や親戚にお願いしてみるのもいいと思います。
とにかく介護ヘルパーが利用者のお金には障らないようにすることが大切です。
日常生活自立支援事業や成年後見人制度の利用も考える
特に困るのが認知症などの利用者の場合です。
介護ヘルパーは利用者にとっては身近に感じる存在で信頼も厚いものです。
ですから、日常の金銭管理に不安を感じる利用者から預金通帳や印鑑などを預かってほしいと板の間れることも珍しくはありません。
しかし、介護ヘルパーは利用者のお金の管理はできませんし、してはいけません。
判断能力が乏しいと思われる利用者なら
・日常生活自立支援事業所
・成年後見人制度
の利用も視野に入れておくべきでしょう。
事業所を通じてケアマネージャーから市区町村の担当部署にに相談してもらいましょう。
介護ヘルパーでも振り込みの代行はできる場合もある
原則として介護ヘルパーは利用者から頼まれても預金の引き出しや預け入れはできません。
ただし、振込手続きの大呼応はできる場合もあります。
介護ヘルパーが振込代行のできるものは
・日常生活のおいて最低限必要なもの
・やむおえない時
に限られます。
趣味や嗜好性が高い物の購入費用の振り込みなどはだめでになります。
市町村によっては振込用紙は本人の自筆によるものでないとダメなどの規定がある場合もありますのdご注意ください。
とにかく介護ヘルパーは利用者のお金には関わらないことが大事です。
あとでどんな問題が起こるかわかりません。
直接お手伝いすることよりも、代わりの方法を提供することで解決できます。
預金通帳の記帳だけならヘルパでも代行できる?
「年金が振り込まれたかどうか確認してきて」
意外と悩むのが利用者さんから記帳だけを頼まれた場合です。
キャッシュカードや印鑑も預かるだけでなく、お金をやりとりすることもないのでよさそうですね。
しかし、こおあたりは判断が各事業所によって変わることも多いようです。
このあたりは事業所に上司に相談しましょう。
勝手な判断はトラブルを起こしがちです。